改正に至った背景

3つの事由

  • REASON
    01

       出産した女性の約半数近くが育児を理由に離職   してしまっている

    出産を機に離職する理由のトップが「仕事と育児の両立の難しさ」が全体の41.5%と圧倒的です。難しさを感じる背景には、勤務先での育児と就業の両立支援が十分ではないという背景が最も大きなものとなります。「育児休業が利用できる雰囲気ではない」、「育休を利用できても復帰後に時短や残業免除の措置がない」など整備不備のほか、育休に対する会社やそこに所属する社員の理解度・温度差の違いも大きな問題となっています。

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  • REASON
    02

       「配偶者からの協力が得られない」という状況を生み出している

    男性の育休取得率は上昇傾向にはありますが、調査結果を見ると、2020年度は12.65%となっており、依然低い数値が出ています。まだまだ男性の育休に対して前向きではない企業が多く、制度自体はあっても実際には取得しづらいなどの理由から「ただあるだけ」という状態も多いでしょう。そうした状況が男性の育児参加を消極的なものにしてしまっている大きな要因と言えるでしょう。

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  • REASON
    03

       日本の少子高齢化の急速化

    日本は少子高齢化が急速に進んでいます。2019年度の時点で65歳以上の高齢者が4人に1人以上の割合となっています。40年後には約2人に1人は高齢者になると予測されています。

    子を望む人が産みやすい環境を作っていかないと、子を産みたいという女性の絶対数自体が激減していくのです。

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特徴①

育児休業を取得しやすい雇用環境整備義務

WHAT??(何を?)

次の①〜④のいずれかの実施

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

※産後パパ育休は、2022年10月1日から施行

CONCRETE??(具体的には?)

①研修

管理職は研修必須。全労働者が望ましい。

 

②相談体制の整備

窓口を設ける場合、形式的に設けるだけでなく実質的な対応が可能な窓口を設置。窓口を周知し、労働者が利用しやすい体制の整備。

 

③自社の育休取得事例の提供

自社の育休取得事例を収集し、事例を掲載した書類の配布やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧可能な状態にする。提供する事例を特定の性別や職種、雇用形態に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供し、特定の者の育児休業の申し出を控えさせることにつながらないよう配慮すること。

 

④制度と育休取得促進に関する方針の周知

育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを事業所内やイントラネットへ掲載すること。

特徴②

個別の周知と意向確認義務

WHO&WHAT??(誰に?何を?)

<誰に?>

本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者

 

<何を?>

下記①〜④を全て実施すること

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

 

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

 

③育児休業給付に関すること

 

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取り扱い

 

※産後パパ育休については2022年10月1日以降の申し出が対象です。

WHEN??HOW??(いつ?どうやって?)

<いつ?>

妊娠・出産の申し出が出産予定日の1ヶ月半以上前に行われた場合→出産予定日の1ヶ月前までに。

それ以降につきましてはお問合せください。

 

<どうやって?>

①面談(オンライン可)

 

②書面交付

 

③FAX

 

④電子メール等

 

のいずれかとなっています。

Check!
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Point
1

本内容の改正に伴い、育児介護休業規程の変更が2022年4月1日までに必要です!

現行の育児介護休業規程の中の対象者の中に、

「引き続き雇用された期間が1年以上」という文言が規定されている場合は削除が必要です。

 

※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定を締結することにより、除外可能となっています。

Point
2

変更した就業規則の取り扱い

変更した就業規則は労働者への周知が必須条件です。

周知されていない就業規則は効力を持たないと判断される場合がありますので注意が必要です。

就業規則の作成届出は常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届出が必要です。

Point
3

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皆様とお会いできるのを楽しみしております。

最後に

本当に大切なこと

 

 

本ページへご来訪いただき誠にありがとうございます。

弊法人では、物事の本質を常に追求しています。

今回の法改正におきましても、法律だから遵守するということも当然大事ですが、本質は、育児休業や介護休業に限ったことではなく、社内のコミュニケーションを活性化させ、代表者をはじめ全ての労働者が生きがい・やりがいを持って、一生懸命前向きに働ける環境を作っていくことだと考えております。

我々は、そんな組織を構築していくお手伝いをさせていただきたい!

そんな想いで日々走り続けています!

Access

人材育成生産性の向上から社内コミュニケーションまで幅広くサポートいたします

概要

会社名 社会保険労務士法人 Synergy
住所 北海道札幌市中央区北二条東 11-23
電話番号 011-206-1757
営業時間 10:00~12:00
13:00~16:00
定休日 土日祝

アクセス

労務や人事から組織や風土づくり、社内コミュニケーションまで幅広いコンサルティング内容で経営の発展を後押しいたします。どのようなご依頼にもスピード感を持って対応し、経営者様との真のパートナーシップを築けるよう全力を尽くしてまいります。
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